統合失調症の私が障害年金を受給できるようになった方法を紹介していきたいと思います。
現在、私は障害厚生年金3級を受給していますが、統合失調症になってしまった方が最初にぶつかるのがお金の問題だと思います。
この病気になってしまうと幻覚が見えたり幻聴が聞こえたりと普通に働くのがものすごく困難な状況に陥ります。
そこでこういった障害を持ってしまった方のために障害年金という仕組みがあるんです。
障害年金の申請
ポイント
障害基礎年金
障害厚生年金
障害手当金(一時金)
障害厚生年金
障害手当金(一時金)
障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
なお、障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残ったときは、障害手当金(一時金)を受け取ることができる制度があります。
また、障害年金を受け取るには、年金の納付状況などの条件が設けられています。
日本年金機構より引用
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/jukyu-yoken/20150401-01.htmlチェック
障害年金には「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、病気やけがで初めて医師の診療を受けたときに国民年金に加入していた場合は「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた場合は「障害厚生年金」が請求できます。
上記参照していただくと初めて医師の診療を受けたときに加入していた保険によって受給できる年金が変わってくることがわかってきます。
障害年金を申請する方法
必要書類を年金事務所で貰って書類に記入しますが、最初に必ず年金事務所で一通り説明を受けて下さい。必要な書類は人によって変わってくるのでネットの情報だけでは不足するかもしれません。診断書を医師に書いて貰い書類が揃ったら年金事務所に提出して下さい。
ポイント
年金請求書
添付書類
添付書類
年金請求書
住所地の市区町村役場、またはお近くの年金事務所または街角の年金相談センターの窓口に備え付けてあります。
添付書類
- 基礎年金番号通知書または年金手帳等の基礎年金番号を明らかにすることができる書類
- 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか
- 医師の診断書(所定の様式あり)
- 受診状況等証明書(初診時の医療機関と診断書を作成した医療機関が異なる場合、初診日の確認のため)
- 病歴・就労状況等申立書(障害状態を確認するための補足資料)
- 受取先金融機関の通帳等
(本人名義)
日本年金機構より引用
上記必要書類の他にも場合によっては必要になってくる書類もあるので上記リンクから確認して下さい。
必要書類が揃ったら年金事務所に提出してあとは結果を待つだけです。
結果がわかるまで3カ月ほど時間がかかるので気長に待ちましょう。
障害年金を申請する場合は年金事務所で必要書類が貰えたり書類の書き方なども教えて貰えると思うので係員に必ず相談して下さい
障害の等級について
日本年金機構
上記リンクの第一章第八節から精神の障害についてのPDFファイルをダウンロードするとご覧になれます。
1級から3級までありますが、3級は障害厚生年金にしかありません。
また、等級は自分の望んだ等級にしてもらえるわけではありません。
どの等級になるかは医師の診断書次第ということになると思っておいて下さい。
そこでどのように診療してもらったらよいかを次に書いていきます。
医師の診療の受け方
ポイント
ありのままを医師に話す
医師に話すときはとにかくありのままを伝えて下さい。
私の場合起きている間中、常に複数の人物に文句を言われている状況なのでそのままを伝えました。
例えば、宇宙人に文句を言われているでもいいです。
盗聴器を仕掛けられているでもいいです。
自分が体験しているありのままを医師に話して下さい。
医師は雰囲気を察して判断してくれると思います。
ここで強がっていては医師も正確な判断が出来ないと思います。
精神科の医師なら突飛なことを言っても受け止めてくれるでしょう。
障害厚生年金3級
私は現在障害厚生年金3級を受給していますが、月に換算すると5万円弱です。
貰えるだけでとてもありがたいと思っています。
ですが、これだけでは生きていけないので何らかの仕事をしなければなりません。
障害を持ちつつ働くのは大変なことなのでとても苦労しているところです。
新しい会社に勤めては症状が悪化して辞めての繰り返しになっています。
不支給決定通知書がとどいたら
チェック
不服申し立て(審査請求)
年金の決定に不服があるときは、決定があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に文書または口頭で、地方厚生局内に設置された社会保険審査官に審査請求することができます。日本年金機構
その決定に対してさらに不服があるときは、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して2か月以内に社会保険審査会(厚生労働省内)に再審査請求できます。
なお、決定の取消の訴え(行政事件訴訟等)を起こす場合は、原則として、審査請求の決定を経た後でないと提起できません。
不支給であったり等級に不満だった場合不服申し立てをできますが、基本的に一度決まったことはほぼ覆ることはないそうです。一度で決める覚悟を持って取り組んで下さい。
まとめ
統合失調症になってしまった方がこれから先どうやって生きていけばいいのか本当に不安な状況の中考えるのが収入のことだと思います。
障害年金はそんな人のためにある制度です。
是非、活用していきましょう。
コメントを投稿
別ページに移動します