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私は統合失調症で障害年金3級を貰っていますが2級と3級の分かれ目はどのあたりにあるのか調べてみました

 障害年金2級と3級の違いは、多くの方が気になるポイントですよね。特に統合失調症などの精神疾患で障害年金を受給している場合、「自分は2級になれるのか?」と考えることもあるかもしれません。

この記事では、統合失調症で障害年金3級を受給している方に向けて、2級との違いについて分かりやすく解説していきます。


目次

障害年金の等級とは?

まず、障害年金には1級、2級、3級の3つの等級があります。(障害基礎年金の場合は1級と2級のみで、3級はありません。)

統合失調症のような精神疾患では、主に日常生活や社会生活への影響がどの程度あるかで等級が決まります。簡単に言えば、

  • 1級:ほぼ寝たきり、常に介護が必要な状態
  • 2級:日常生活がかなり制限され、ほぼ誰かのサポートが必要
  • 3級:労働に制限があり、仕事をするのが難しい

という感じです。

では、統合失調症で2級と3級に分かれるポイントはどこにあるのでしょうか?


障害年金2級と3級の違い

障害年金の等級は、厚生労働省が定める「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に基づいて決められます。特に重要なのが 「日常生活能力の程度」「日常生活能力の判定」 という2つの評価基準です。

① 日常生活能力の程度

これは、生活するうえでどれくらい支障があるかを示すもの。大まかに言うと、

等級 日常生活能力の程度
2級 一人で日常生活を送るのが困難で、常に援助が必要
3級 ある程度の支障はあるが、自力で生活できる場合が多い

つまり、日常生活において 「ほぼ一人では行動できない」「支援がないと生活が破綻する」 レベルだと2級の可能性が高くなります。

② 日常生活能力の判定

こちらは、食事や身の回りの管理、対人関係などをどの程度こなせるかのチェック項目。例えば、

  • 身の回りのこと(食事・入浴・着替えなど)を自分でできるか?
  • 買い物や金銭管理ができるか?
  • 外出できるか?
  • 対人関係がどの程度築けるか?

この項目ごとに、「自立している」「一部援助が必要」「常に援助が必要」と評価されます。

2級になる人は、多くの項目で 「常に援助が必要」「一部援助が必要」 という評価になり、3級の場合は 「一部援助が必要」か「ほぼ自立」 という評価になることが多いです。


統合失調症で2級になるケース

では、統合失調症で2級と認定されるケースをもう少し詳しく見てみましょう。

① 病状が重く、日常生活がほぼ成り立たない

例えば、

  • 幻覚や妄想がひどく、現実と区別がつかない
  • 一人で家事や買い物ができない
  • 食事を取ることや服を着替えることすら忘れてしまう
  • 人と会話するのが極端に難しく、ほとんど引きこもり状態

このような場合は2級になる可能性が高くなります。

② 仕事ができない or 継続が難しい

  • 仕事が続かない、すぐに辞めてしまう
  • 職場での対人関係が難しく、すぐにトラブルになる
  • 通勤するだけで体調を崩してしまう

こういった状況だと、労働能力が著しく低下していると判断され、2級に該当することがあります。

③ 家族や支援者の助けが常に必要

  • 家族のサポートがないと生活できない
  • 一人で病院に行くのが難しい
  • お金の管理ができず、家賃や光熱費を滞納してしまう

これらの状況も2級の判断材料になります。


統合失調症で3級になるケース

一方、3級に該当するのはどんなケースでしょうか?

① ある程度の日常生活はできる

  • 食事や身の回りのことはなんとか自分でできる
  • 人との会話は苦手だけど、必要最低限のやり取りはできる
  • 短時間なら外出できる

このように、 完全に自立はしていなくても、一応一人で生活できるレベル だと3級になることが多いです。

② 軽い仕事ならできる

  • 簡単な作業なら継続できる
  • フルタイムは無理でも、パートや在宅ワークなら可能
  • 職場の環境が合えば働ける

この場合、 「働ける能力がある」とみなされ、3級の認定になる可能性が高い です。


2級を目指すためにできること

「3級を受給しているけど、2級になる可能性はある?」という方は、以下のポイントを見直してみるといいかもしれません。

① 主治医に症状を正確に伝える

診断書が重要なので、医師に 「普段どれくらい困っているのか」 を正確に伝えましょう。

② 生活の記録をつける

  • できないこと、困ることを日記に書く
  • 家族や支援者の手助けがどれくらい必要か記録する

こうした情報を医師に伝えることで、適切な診断書を書いてもらいやすくなります。

③ 申請サポートを活用する

社労士や障害年金の支援機関に相談すると、適切な申請方法をアドバイスしてもらえます。


まとめ

障害年金2級と3級の違いは、 「日常生活や仕事への支障の程度」 です。

  • 2級:生活がほぼ成り立たず、常に援助が必要
  • 3級:ある程度の生活ができるが、仕事が困難

現在3級を受給している方でも、状況によっては2級に変更される可能性があります。生活の実態を正しく医師や専門家に伝えながら、自分に合った等級を目指していきましょう。





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