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障害年金3級と精神障害者保健福祉手帳3級の関係とは?

こんにちは。今日は、障害年金3級を受給していると、精神障害者保健福祉手帳(以下、精神手帳)も3級になるのか? という疑問についてお話ししていきます。

「障害年金」と「精神手帳」は、どちらも障害のある人を支援するための制度ですが、実は審査基準や目的が違うんです。そのため、障害年金3級だからといって、自動的に精神手帳も3級になるわけではありません。では、どういう基準で決まるのか、それぞれの違いや注意点について詳しく見ていきましょう!


目次

そもそも障害年金3級とは?

障害年金は、病気やケガで生活や仕事が難しくなった人を支援するための公的年金制度の一つ。主に国民年金(障害基礎年金)と厚生年金(障害厚生年金)の2種類があり、3級があるのは厚生年金のみです。つまり、会社員や公務員だった人が対象になります。

障害厚生年金3級の基準

障害厚生年金3級の認定基準は、「労働が制限される状態」。つまり、何らかの仕事はできるけれど、普通に働くのが難しいと判断された場合に支給されます。

例えば、以下のようなケースが考えられます。

  • 体力が低下してフルタイム勤務ができない
  • うつ病で通院しながら短時間の仕事しかできない
  • 発達障害の影響でミスが多く、継続的な仕事が難しい

ただし、3級は最低限の支援レベルとされているため、支給額はそれほど高くありません。また、障害基礎年金には3級がなく、2級までしかないので、国民年金のみ加入していた人は対象外です。


精神障害者保健福祉手帳とは?

精神手帳は、精神疾患がある人が福祉サービスを受けやすくするための制度です。こちらも1級・2級・3級の3段階があります。

精神手帳3級の基準

精神手帳3級は、日常生活や社会生活にある程度の制限がある人が対象です。例えば、

  • 仕事や家事の効率が落ちている
  • 短時間なら働けるが、フルタイムは難しい
  • 人間関係やコミュニケーションに支障がある

障害年金3級と似ている部分もありますが、手帳の審査は「精神障害の影響が生活全般にどの程度あるか」が重要視されます。

また、手帳の交付は都道府県ごとに決まるため、自治体によって基準の解釈に違いがあることもポイント。


障害年金3級なら精神手帳も3級になる?

結論から言うと、障害年金3級を受給しているからといって、必ず精神手帳も3級になるわけではありません。

それぞれの制度は審査基準が違うため、以下のようなケースがあり得ます。

ケース1:両方とも3級になる

障害年金3級と精神手帳3級は、どちらも「働くことや社会生活に困難がある」という点では共通しています。そのため、症状の程度によっては、両方とも3級になるケースが多いです。

ケース2:障害年金3級だけど、精神手帳は2級になる

障害年金3級は「労働能力の低下」が基準ですが、精神手帳は「日常生活の困難さ」も考慮されます。もし、仕事は何とかできていても、普段の生活で大きな支障がある場合は、精神手帳が2級になることもあります。

例えば、

  • 仕事には行けるけれど、家事や買い物がほとんどできない
  • 家族のサポートがないと日常生活が送れない

こうした場合、精神手帳の方が重く認定されることがあります。

ケース3:障害年金3級だけど、精神手帳は取れない(非該当)

精神手帳は、あくまで「日常生活に支障があること」が前提。そのため、仕事には影響があっても、生活自体はほぼ問題なく送れている場合、精神手帳が交付されないケースもあります。

例えば、

  • 仕事ではミスが多くて困るけれど、日常生活は特に問題ない
  • 精神科に通っているが、薬で症状が安定している

こうした場合、障害年金3級は受給できても、精神手帳は非該当になることもあります。


申請のポイント

障害年金と精神手帳、どちらも医師の診断書が重要なポイントになります。申請を考えている場合は、主治医に「どの制度を申請したいか」をしっかり伝えることが大切です。

医師に伝えるべきこと

  • 仕事や日常生活で困っていること
  • どの制度を申請するのか(障害年金 or 精神手帳 or 両方)
  • どんな支援が必要なのか

特に、障害年金と精神手帳では診断書のフォーマットが異なるため、「年金用の診断書」ではなく「精神手帳用の診断書」が必要になります。

また、障害年金をすでに受給している場合は、その証明書を精神手帳の申請時に添付すると、審査がスムーズになることもあります。自治体によって手続きが違うので、申請前に役所や病院に確認しておくのがおすすめです。


まとめ

  • 障害年金3級と精神手帳3級は基準が違うため、必ずしも一致しない
  • 障害年金3級でも、精神手帳が2級になることがある(日常生活の困難が大きい場合)
  • 障害年金3級でも、精神手帳が取れないことがある(生活に影響が少ない場合)
  • 申請する際は、主治医とよく相談し、必要な診断書をしっかり用意することが大切

障害年金や精神手帳の申請は、制度が複雑で分かりにくい部分も多いですが、上手に活用すれば生活の負担を減らすことができます。もし「自分がどの制度を使えるのか分からない」と悩んでいる場合は、専門家(社会保険労務士や自治体の相談窓口)に相談するのもおすすめですよ。

少しでも参考になれば嬉しいです!





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